処理(葬式費用墓石代戒名代四十九日の
相続放棄をする場合、それまでの遺産の処理(葬式費用墓石代戒名代四十九日の費用)が単純承認となるかならないか、また、相続財産管理人の選任を家裁に申し立てる際の弁護士費用は単純承認に含まれるかという問題が扱われている判例を知りたいですが、調べ方がわかりません
私の知る限りにあって、特にこの問題の判例は探し出せませんでした
その後なり、名義は100㌫私になっていました
以前に受け取った保険金ですが、それは受取人ので相続財産ではありません
これはどういう意味でしょうか?回答をした人たちに直接聞けないのでお分かりになるがいらしたら教えてください
地域性もあると思いますが、本家で同居の場合は「後取り」となりますので香典は不要の場合もあります
私には5つ離れた弟がいます
両親が今までにあなたに使った費用がパァ~になります